先日、防犯の不備だと思われる盗難があったのですが、その場合の賠償責任はどうなっている
のか。
・建物賃貸人の義務について
賃貸人は、賃借人に対し、賃貸物を使用収益させる義務を負っていますが(民法601条)、この
義務は、単に、賃貸物を使用収益に適した状態で賃借人に引き渡すだけでなく、引渡し後も、
賃貸物を契約目的に沿った使用収益ができるような状態で保存管理すべき義務であると解され
ています。
したがって、一般的に、建物の賃貸人は、第三者が無断で侵入することができないような状態
で賃貸物件を保存管理する義務を負っているということができますが、賃借人が盗難に遭った
場合に賃貸人に保存管理義務違反があったといえるのか否かは、具体的な事例ごとに賃貸物件
の状態等を検討して判断されることになります。
・裁判例
では、具体的にはどのような場合に賃貸人に義務違反があったといえるのでしょうか。
このことを検討するうえで参考となる裁判例(東京地裁平成11年7月8日判時1715号43頁)があり
ます。
これは、賃貸ビルの一室を事務所として使用していた賃借人が盗難に遭った事例です。
